銀行のカードローンを債務整理する場合の注意点
記事投稿日時:2017年07月19日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、銀行のカードローンによる多重債務の相談が増えているとのことですね。
確かに、金利は法定金利内とはいえ、上限利率いっぱい近くで貸していて融資の枠も大きいということで、総量規制がかかった消費者金融のポジションを銀行が埋めていただけということですから、こうなることは結構予想できたものですね。
自己破産の件数も13年ぶりに増加したとのことですし、銀行のカードローンに対する規制というものも必要になるのかもしれませんね。
さて、本日はこのまま銀行のカードローンがある際の債務整理の注意点についてご案内致します。
消費者金融とは異なり、銀行のカードローンは、預金のことを気にする必要があります。
つまり、消費者金融から借入れをしている場合は、借り手が消費者金融に預けているものというのは担保を取られていない限りないわけですが、銀行のカードローンの借入れの場合は、借り手が銀行に預金を預けているということに気を付けたいということですね。
銀行のカードローンの債務整理をすると、原則として銀行は自行に借り手の預金口座があればすべて凍結し、預金残高を銀行のカードローンに充当します。
ですから、銀行のカードローンがある銀行を給与振込口座にしていたり、各種手当の入金口座にしている場合は、それらの変更手続をする必要がありますね。
また、預金が凍結されるということは引き落としも出来なくなりますので、公共料金や携帯電話料金の引き落としに使っている場合も、それらの変更手続をする必要があります。
次に住宅ローンを組んでいる場合に、任意整理で債務整理をする場合も注意が必要になります。
住宅ローンとカードローンを同じ銀行で組んでいる場合に、債務整理の方針を任意整理で行い、カードローンのみを債務整理の対象にしたい場合でも、銀行のローン約款等を根拠にすると住宅ローンも期限の利益を失うので、代位弁済を引き起こす可能性自体はあります。
一方、銀行としても住宅ローンを代位弁済の対象とすることににあまりメリットはないので、そうしないことも多いのですが、一部の銀行はこれを比較的強く主張してくることもあるので、相手によっては注意しなければならない点ですね。
ということで、こういったことの予防をするのであれば、銀行のカードローンを組むにしても、給与振込口座にしている銀行や住宅ローンを借りている銀行からは借りない方が良い、ということなのですが、もう借りてしまっているという場合はそれを前提に対処していくということになりますので、まずはご相談頂いてより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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