エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球、巨人のコーチ時代に亡くなった木村拓也さんのご長男、木村恒希選手が高校野球の広島県大会に出場したとのことですね。

 

チームは残念ながら敗退してしまったとのことですが、あの少年が高校球児になったか、、と思うと時の流れを感じます。

 

しかし、チームでレギュラーを取り、5番を打つまでに力をつけたのは、やはりご本人の努力の賜物ですから、これからの人生を支える高校球児生活になったのではないかと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンが延滞してしまう前に債務整理をした方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、この住宅資金特別条項を使うためには、住宅ローンの延滞がないことが事実上の要件になっていますので注意が必要ですね。

 

債務整理のご相談前にカードローンの返済を優先させるなどして、住宅ローンの返済が1回遅れになっている場合などは、住宅ローン債権者から個人再生手続に意見が出ることも考えられますので、とにかく住宅ローンの遅れは家を維持するためには禁物です。

 

ですから、カードローンと住宅ローンの返済が厳しくなり、両方払って生活をするのは困難だ、とお感じになった時点で、できればご相談頂き、個人再生等の方法を使って、返済が現実的な数字に負債をカットするという方向へ舵を切りたいところではないでしょうか。

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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