法定相続分で相続した家があると自分の自己破産の際に問題になりますか?
記事投稿日時:2017年07月12日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーコロンビア代表のハメス・ロドリゲス選手がブンデスリーガのバイエルンに移籍することが決まったそうですね。
バイエルンの監督は、レアルでもハメス選手を指導したアンチェロッティ監督というのも大きいようで、出場機会を考えると主力としてくれる監督のところでプレイするのが良いですもんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「法定相続分で相続した家があると自分の自己破産の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「共有持分を換価するかどうかという問題が発生します。」
です。
自己破産のお手続は、負債の免責という手続もあるのですが、その大前提として、処分すべき財産の処分をして換価し、債権者に平等に分配するという作業が入りますね。
換価処分し、分配された後にまだ残った負債については免責をするということになっています。
ですから、自己破産の手続をする際には、どのような財産が処分の対象になるのか、ということをよく確認しておく必要がありますね。
特に注意したいのは、一見財産のように見えないものであったり、もともとは自分の財産ではないものの、相続などで自分の財産になったものですね。
例えば、ご実家の不動産を売却することを前提に法定相続分で相続したものの、なかなか売却が進まないでいるうちに、相続人の一人が自己破産をすることになった、というような場合は注意が必要ですね。
共有者の一人である相続人が自己破産をすると、その相続人の共有持分は原則として換価処分の対象になります。
と言っても、共有持分だけを第三者が購入するということはあまり考えられないので、他の共有者、つまりご兄弟などのもとに、破産管財人から、「共有持分を買い取ってくれないか」というような打診がいくことが多いですね。
ですから、このような場合はご家族に内緒で進めるのが困難になったりしますので、ご自身に負債があるような場合に相続が発生した場合は、なるべくキャッシュに近いもののみ相続するというのも一手ですし、不動産を処分する場合は、自分で積極的に動き、なるべく早く処分されるようにしてみる、というのも一手ですね。
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