エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー、ドルトムントの香川選手がチームとの契約を2020年まで延長する見込みとのことですね。

 

来シーズンからは、Jリーグの経験のあるボス監督の就任が決まっていますし、香川選手にとっては良い環境で過ごせそうですから、長期の契約は朗報ですね。

 

まずは怪我を治して、元気な姿を見せてほしいと応援しております!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の認可後にまとまった臨時収入があると返済額が増えることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ありません。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

それでは、この資産の額はいつの時点のものでカウントするのか、というと、細かいところを言うと、

 

再生手続の中で、再生計画案を提出するとき

 

ということになっています。

 

イメージとしては、再生手続の中でも終盤の時期なのですが、この時に持っている資産の金額で固定になりますので、再生手続が終わった後に、ボーナスや相続財産、宝くじ当選金などで資産が増えても、返済額が増えることはありません。

 

ですから、個人再生をすると決めたら手続自体は素早く進めて、再生手続中に資産が増えて返済額も増えるというリスクは減らしておきたいところではないでしょうか。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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