フラット35専門の会社で住宅ローンを組んでいても家を残した個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2017年07月03日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日投開票が行われた東京都議会議員選挙ですが、都民ファーストの会が大勝し、第一党になりましたね。
小池都知事の支持勢力で都議会過半数に達したということですが、都民ファーストの会からの当選者には議員経験がない方も多いようですので、サポート体制もきちんとしたものが必要になるように思います。
しかし、自民党にダブルスコアの大勝とはスゴイですね。。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「フラット35専門の会社で住宅ローンを組んでいても家を残した個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅資金特別条項の利用にはいくつかの要件があるのですが、住宅ローンをフラット35にしていて、取り扱い会社を銀行以外の住宅ローン専門会社にしている場合でも特に問題なく利用できますので、この点については安心してお手続頂ければと思います。
というのも、フラット35は、取り扱い会社は銀行でも住宅ローン専門会社でも、最終的な債権者は住宅金融支援機構になるので、個人再生手続では、その取り扱い窓口がどこだったかはあまり関係ない、ということになるからですね。
私はフラット35が登場したころから住宅ローンの登記をしていたので、肌感覚でよく分かりますが、フラット35は一瞬分かりにくい仕組みの住宅ローンですので、自分の場合はどうなのか、ということがご心配な方もまずはご相談頂いて、家を残した個人再生が出来るかどうか、ご確認頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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