エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日投開票が行われた東京都議会議員選挙ですが、都民ファーストの会が大勝し、第一党になりましたね。

 

小池都知事の支持勢力で都議会過半数に達したということですが、都民ファーストの会からの当選者には議員経験がない方も多いようですので、サポート体制もきちんとしたものが必要になるように思います。

 

しかし、自民党にダブルスコアの大勝とはスゴイですね。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「フラット35専門の会社で住宅ローンを組んでいても家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅資金特別条項の利用にはいくつかの要件があるのですが、住宅ローンをフラット35にしていて、取り扱い会社を銀行以外の住宅ローン専門会社にしている場合でも特に問題なく利用できますので、この点については安心してお手続頂ければと思います。

 

というのも、フラット35は、取り扱い会社は銀行でも住宅ローン専門会社でも、最終的な債権者は住宅金融支援機構になるので、個人再生手続では、その取り扱い窓口がどこだったかはあまり関係ない、ということになるからですね。

 

私はフラット35が登場したころから住宅ローンの登記をしていたので、肌感覚でよく分かりますが、フラット35は一瞬分かりにくい仕組みの住宅ローンですので、自分の場合はどうなのか、ということがご心配な方もまずはご相談頂いて、家を残した個人再生が出来るかどうか、ご確認頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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