エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

忙しい6月末を終えて、ひと段落といきたい7月最初の週末ですが、東京は雨のスタートですね。

 

そして今日は湿度が異常に高く立っているだけで汗がダラダラ出てきます。

 

せっかくの週末ではありますが、こういう天気なので家で過ごすというのも良いかもしれませんね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「遺産分割協議をしていない相続財産がある場合、個人再生の際に問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「相続財産のうち、ご自身の法定相続分相当額はご自身の財産と扱われ、返済額が増える可能性があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。

・預金

・保険

・車

・退職金の8分の1

・株

など。

 

注意点としては、遺産分割協議が済んでいない相続財産も資産として扱われることですね。

 

例えば、お父様が亡くなって、相続人がお母様とお子さんの場合で遺産が500万円あるとすると、遺産分割協議をする前にお子さんが個人再生をするとしたら250万円は資産として計上されることになり、遺産分割協議を済ませた後に比べて返済額が増える可能性があります。

 

ご自宅がある場合などは遺産の金額を理由に個人再生が困難になってしまうこともありますから、やはり遺産分割協議はお早目に済ませておくことが肝要ですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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