Wi-Fiの本体代金も自己破産の手続で免責を受けることが出来ますか?
記事投稿日時:2017年06月30日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日はプレミアムフライデーですが、やはり司法書士的にはプレミアムな午後は過ごせそうにないということを改めて実感したところであります。
業界ごとに、月末が忙しいとか月初が忙しいとか月中が忙しいとか色々とありそうなので、やはり平日に一律で仕事を早めに切り上げるという制度はなかなか難しいのではないかなあ、と思いました。
やるとしたら役所を15時で強制的に閉庁するとか、、ですが、その分、他の日にしわ寄せがいきそうなので、やっぱり難しいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「Wi-Fiの本体代金も自己破産の手続で免責を受けることが出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
知らない間に分割払いになっているものとしては、スマホ、タブレット、Wi-Fiがよく挙げられますね。
これら、分割払いになっている本体代金を支払いきる前に使うのをやめて、自己破産の手続をする場合は、これらの本体代金も自己破産の手続に乗せて免責を求めていくというのが原則になっています。
ですから、キャッシングやショッピングではないにしても、これらの分割払いの残代金がある場合は、ご相談の際に仰って頂き、自己破産の対象にしておきましょう。
特にWi-Fiの場合は、債権者がどこの会社なのかが分かりにくくなっていることもあるようですので、請求書や督促状などをご確認頂き、債権者漏れのないようにすることが自己破産では肝要ですね。
債権者漏れをしてしまうと、場合によっては漏れた債権者には免責の効果が及ばないこともありますから、くれぐれもご注意頂ければ幸いです。
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