エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日23日に東京都議会議員選挙が告示されますね。

 

投開票は7月2日とのことですから、しばらくは立候補者の方の主張が鳴り響く毎日が続きそうな気がします。

 

立川は比較的大きな街ですから、国政の有名な方も応援演説に来そうなことは結構楽しみですね。

 

きちんと皆さんのお話を聞いて、しっかり選挙権行使しようと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「期限内に支払督促に異議を出さないとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「判決が出たのと同じ効果が生ずることがあります。」

 

です。

 

 

支払を滞っている場合、債権者から督促が来ることが続きますが、それを無視してしまうと、今度は裁判所から通知が来ることがありますね。

 

裁判所から来る書類は、主に訴状と支払督促なのですが、支払督促が届いた場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議の申立をしておかないと、そのまま支払督促が判決と同じ効果をもって、給与や預金を差し押さえることが出来るようになることがあるので注意が必要です。

 

期限内に督促異議の申立をしておけば、通常の裁判に移行しますので、裁判の日に分割弁済の和解をするなどの対処も出来ますが、督促異議の手続をせずに放置してしまうと預金や給与といった生活に必要なものを失ってしまう可能性が生じますから、やはり裁判所から通知が来たら早めの対処をしておくことが肝要ですね。

 

対処の仕方が分からない場合や、これを機に長年の借金の悩みを解消するための一歩を始めようという場合は、まずはお気軽にご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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