簡易裁判所からの書類は受け取らなければ自分に有利になりますか?
記事投稿日時:2017年06月22日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球は今週末からリーグ戦が再開しますが、阿部選手が離脱した巨人では、オール右打者打線でスタメンを組むのでは、と報道されていますね。
ここのところ、松井、高橋、小笠原、阿部、と左の中軸がいた巨人では、右打者打線が実現すれば23年ぶりなのだとか。
まあ、いいバッターは右左を苦にせずに打ちますし、調子の良い選手を起用した結果の右打者打線も良いのではないかと思います。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「簡易裁判所からの書類は受け取らなければ自分に有利になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「そうとも限りません。」
です。
お借入の返済を滞って、しばらくの期間が経過すると、債権者が裁判所に対して貸金請求の裁判を起こすことがありますね。
裁判を起こされると、裁判所から自宅へ訴状一式が届くのですが、これは特別送達という郵便で届きます。
特別送達も書留みたいなものですので、不在のときに届くと不在票が入っているということになるのですが、不在票が入っていても再配達等の依頼をせずに訴状一式を受け取らないとどうなるのか、ということも気になるところではないでしょうか。
実際のところは、一回目の郵便を受け取らない場合は、もう一回送られてくるのですが、それも受け取らないと、受け取っていなくても裁判は進んでいくという仕組みになっています。
ですから、自分の知らないところで判決が出てしまって、いつでも給与差押ができる権利を債権者に与えてしまうということにもなりますから、そのようなことにならないように、訴えられてしまったら裁判所からの書類は受け取ったうえで、より良い今後のためのより良い方法を検討する、ということもご検討頂ければ幸いです。
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