エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、元イタリア代表サッカー選手のパオロ・マルディーニがテニスプレイヤーとしてプロデビューするとのこと。

 

これは、その昔、マイケル・ジョーダンが野球選手になったとき以来の驚きですね!!

 

マルディーニは現在49歳、カズ選手と同年代ですから、種目は変わりましたがまだまだ活躍してくれそうですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の場合も借入事情は詳しく説明する必要がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ある程度は説明する必要があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

自己破産とは異なり、個人再生には免責不許可事由がないので、たとえお借入が増えた理由がギャンブルや浪費であったとしてもそれを理由に個人再生が出来ないということはありませんね。

 

ですから、ご自身のお借入を振り返って、ギャンブルや浪費が目立つという場合は、債務整理の方針を自己破産ではなく個人再生にするというのもひとつの有力な選択肢になるのではないでしょうか。

 

一方、免責不許可事由がないということはつまり借入の事情は特に説明しなくても良いということではなく、個人再生の場合も、お借入が増えた事情は申立書の中で説明する必要がありますし、個人再生委員の先生にも詳しく聞かれることはあります。

 

これは、今後は生活を見直して、負債増大の原因となった事情の再発を防止し、収入の中から安定的に支払いをしていけるかどうかの審査に役立てるという趣旨ですので、自己破産までは詳細にチェックを受けるものではないように思いますが、きちんと説明をする必要がありますね。

 

何よりも、まずは支出の管理をきちんとすることが生活再建への第一歩ですから、その第一歩の前提として、これまでの生活の振り返り、しておくと良いのではないかとお勧めいたします。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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