エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

全銀協の会長に就任した三菱東京UFJの平野会長は、銀行のカードローンについて、消費者金融のような総量規制の設定に反対の意見を表明しましたね。

 

まあ、業界のトップとしてはこのような見解になるのは当然のような気もしますが、実際のところはどうなっていくのか、注目ですよね。

 

消費者金融の貸し出しに総量規制がかかったときは銀行がそのポジションを埋めましたが、本当に銀行の貸付に総量規制がかかったら、資金需要者はどこへ行くのか、、と心配になるところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「専門書を買ってきて勉強すれば自己破産申立は自分でもできますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理屈のうえではできます。」

 

です。

 

 

日本の公的手続は代理人強制主義をとっていませんので、裁判所での手続である自己破産申立ももちろんご本人で手続ができる、というのが原則論です。

 

しかしながら、申立が出来ることとスムーズに手続が進むことや無事に免責が出ることとはまた別物でして、実際のところは本を買ってきて、その通りにやればスムーズに進んでいく、というものでもないのが自己破産の手続ですね。

 

先日も某裁判所へ行き、ご依頼者様の申立に同行していたところ、別の方が純粋なご本人申立をされていましたが、明らかに申立書の分量が薄く、書記官の方も受付をしてよいか迷っておられたように思います。

 

もちろん費用対効果の問題もありますが、最終的には無事に免責をして頂かないと自己破産の申立をするメリットを享受できませんので、そのあたりのことも考えながらご本人申立で進めるかどうかをご検討頂ければと思いますし、要件を満たせば法テラスの法律扶助も利用できますから、ご利用頂ける方はこういった制度もご利用頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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