自己破産前に引っ越すと問題がありますか?
記事投稿日時:2017年06月13日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今夜はサッカーワールドカップ最終予選のイラク戦ですね。
イランで行われるこの試合は試合開始時刻でも気温が40度くらいという酷暑のようで、スタメンは比較的若い選手が選ばれるのではないかと予想されています。
特にボランチは井手口、遠藤という若い二人が予想されていますが、果たして吉と出るか凶と出るか、注目して応援したいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産前に引っ越すと問題がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の管轄の問題にもなりますので、早めにお知らせください。」
です。
自己破産の申立ては基本的にはどこの裁判所にしても良いというわけではなく、管轄の定めに従って申立てをすることになりますね。
自己破産の裁判所管轄は、基本的には自己破産の申立てをされる方の住所で決めれられていて、例えば東京都杉並区にお住まいであれば東京地方裁判所、東京都武蔵野市にお住まいであれば東京地方裁判所立川支部、埼玉県所沢市にお住まいであればさいたま地方裁判所川越支部、というような感じですね。
この裁判所の管轄は、自己破産の申立てを裁判所に行う時点の住所で判断されるので、自己破産のご依頼後、裁判所への申立てまでの間に引っ越しをされるのであれば、事前にお知らせ頂ければと思います。
特に、管轄が変わるような引っ越し、例えば、東京都立川市から神奈川県相模原市への引っ越しなどは、早めにお知らせ頂ければありがたく思います。
というのも、自己破産の手続も裁判所によって申立書のひな型や運用が少しずつ異なりますので、その準備をする必要があるためですので、引っ越しのご連絡は出来れば早めにお願いできれば幸いです。
自己破産について、
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