個人再生では通帳の出入金を細かく説明する必要があるのですか?
記事投稿日時:2017年06月12日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、アストロズの青木選手が日米通算2000本安打を達成しましたね。
大卒選手ですし、メジャーに渡っても良いペースでコンスタントにヒットを打ち続けた結果ですよね。
まだ35歳ですし、イチロー選手のように長く現役を続ける選手になってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご県途中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生では通帳の出入金を細かく説明する必要があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ある程度は説明する必要があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ということで、個人再生の手続で少なからずのトピックスになるのは、
資産がどれだけあるのか
と
負債はどこにどれだけあるのか
ということですね。
これらは基本的には自己申告なのですが、資産や負債が申告から漏れてしまっていると再生手続上で問題になりますので、漏れがないように通帳は細かくチェックされることになっています。
通帳は資産や負債の情報が結構詰まっていまして、引き落としの履歴があればその履歴の情報から資産や負債の存在を疑っていくことになりますね。
ですから、通帳には載っているものの今は存在しない資産や負債があるのであれば、その点については出来れば証拠付きで丁寧に説明したいところです。
例えば、保険会社の引き落としがあるものの、それは解約済みである、ということであれば、可能ならば解約時の保険会社からの通知書などを添付して、その保険は解約済みであることを明らかにできると良い、ということです。
もちろん、可能な限りで、ということにはなりますが、少なくとも通帳の出入金については丁寧に説明をしておけると裁判所や再生委員の先生の質問も減らせると思いますので、申立て前の準備の際にご協力頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
<br />
<p> 24時間受付のメール相談 <a href="mailto:soudan.t@air-tachikawa.com">soudan.t@air-tachikawa.com</a>
</p>
<br />
<p>
<a href="http://www.air-tachikawa.com/houjin/kaisya_seturitu.html" target="_blank">立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</a>
</p>
<p> <br />
<a href="http://www.kigyo-ho-mu.com/index.html" target="_blank">立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com</a>
<br />