自己破産の陳述書はどのように書いたら良いのですか?
記事投稿日時:2017年06月10日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ようやく巨人が連敗を13で止めましたね。
エース格のマイコラス投手の力投もありまして、2対1という僅差の試合ながら昨日の試合に勝ちました。
こういう時に一番欲しい勝利という結果が出たのでみなさんほっとしているでしょうね。
ここから巻き返す、ということで、頑張ってほしいと応援しております!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の陳述書はどのように書いたら良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはご記憶の範囲内で、主要な借入の理由や時期を書いてください。」
です。
自己破産の申立の際には、陳述書に借入事情をまとめて裁判所に提出することになります。
この借入事情を裁判官が読んで、免責不許可事由がないか、の目安をつけて、債務者審尋をするという流れが一般的ですので、借入事情がきちんと書けていないと、陳述書だけではな借入事情が不明瞭であるので、免責不許可事由を調査するために自己破産の手続に破産管財人が付ける、という判断をされてしまいかねませんから、借入事情をきちんとまとめるということは自己破産の手続の肝といっても良いほど大事なことですね。
それでも、なかなか「こういう理由で借りました。」ということを文章にしていくことは慣れていない場合は大変ですので、まずは、主要な借入について、借入の時期とその理由を箇条書きにして頂ければと思います。
当事務所でその箇条書きされたものをお預かりして、債権者から受領した貸し借りの履歴も参考に肉付けをしていきますので、一人で全部書こうとしなくても大丈夫ですから、骨と肉で言えば、まずは骨を作っていただければ幸いです。
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