自営業者が個人再生をする場合は青色申告をしていないといけませんか?
記事投稿日時:2017年06月03日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
早稲田実業の清宮選手が招待試合で2本のホームランを打ち、これで高校通算98本、100号まであと2本に迫りましたね。
まだ6月に入ったばかりですから、これは100本はほぼ間違いなさそうで、高校記録の107本に到達するかどうか注目されますが、なんとなく到達しそうな気がしますよね。
しかし、高校最後の夏の大会は、個人記録よりもチームが勝ち進んでいくことが何よりだと思うので、早実の清宮を少しでも長い間見せてくれることに期待したいと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自営業者が個人再生をする場合は青色申告をしていないといけませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生をする場合は、安定した収入があることを示すために収入に関する証明書を出すのですが、個人事業主の場合は給与明細がありませんので、基本的には毎年の確定申告書を提出することになりますね。
この確定申告書は、青色と白色があるのは自営業の方であればご存知だと思いますが、個人再生の際に提出する書類としての確定申告書はどちらの申告書でも差し支えありません。
しかしながら、安定した収入の審査という観点から考えると、貸借対照表等の計算書類が添付されている青色申告書の方がより再生委員の先生の判断材料を増やすことができることになりますので、きちんと帳簿をつけて青色申告をしておくと、個人再生が必要になってしまった場合でも破産を回避して現実的な返済額に落とすことができる道が残されますね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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