エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球楽天の則本投手が7試合連続2ケタ奪三振の日本新記録を達成しましたね。
 
野茂投手の記録を上回ったということで、本当にすごいですね。
 
また、その7試合の間、自責点も少なく、チームの勝ち星に繋がる良いピッチングをしていることも見逃せません。
 
交流戦で日頃対戦しないバッターとの対戦が続くので、ピッチャー有利か、と思える状況でもありますし、まだまだ記録を伸ばしていってほしいですね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の履行テストとして積み立てたお金は戻ってくるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「再生委員が付いている場合は再生委員報酬に充てられることも多いです。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
 
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
 
この審査の方法としては、毎月一定額(個人再生が認可されたら支払っていく毎月の金額)を再生委員の先生の口座に振り込む方法により行われることが多いですね。
 
例えば、毎月28,000円ずつ支払いをする計画なのであれば、毎月28,000円ずつ再生委員の先生の口座に振り込んでいくということになります。
 
ところで、この積立をしたお金の行方ですが、再生委員の先生の報酬に充てられることがほとんどで、実際のところ手元に戻ってくることはあまりありません。
 
もちろん、再生委員の先生の報酬額は裁判所ごとに決まっていますので、積立額が報酬額を上回っていれば返金されますが、そうでない場合は手元に戻ってくることはないというご予定でお願いできればと思います。
 
 
個人再生について、
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