債務整理の原因になった浪費をやめるためにはどうしたら良いですか?
記事投稿日時:2017年06月01日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1鹿島の石井監督が解任された、とのことですね。
昨季はリーグでもクラブワールドカップでも結果を残したものの、やはり今年の結果が思わしくないということでプロの世界は厳しいものですね。。
後任は大岩コーチが昇格ということで、チームの方向性は保たれそうですから、ここからの巻き返しに期待したいですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の原因になった浪費をやめるためにはどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お金を持たなければ自然と行く習慣がなくなるものではないでしょうか。」
です。
債務整理の原因がギャンブル、飲酒などの浪費である、という方も少なくありませんね。
ギャンブル等の浪費があるからといって債務整理が出来ないわけではないのですが、自己破産をしようとすると浪費が免責不許可事由に該当するとされてしまうことはあろうかと思いますので、それを避けるために個人再生や任意整理を中心に方針を検討するということはありますね。
そういった債務整理を始めるととりあえず返済は止まりますので一安心というところなのですが、一呼吸したら、お借入が増える原因になったことを除去することも始めなければなりませんね。
その原因がギャンブルや飲食の場合は、
仕事帰りに飲みにいく
週末の朝はパチンコへいく
週末の午後は競馬にいく
というような習慣が出来てしまっているので、この習慣を別の習慣に差し替えてしまいたいところです。
もちろん、お借入が出来なくなり、手元にお金がなくなりますので、飲食代や掛け金がなければ自然と行かなくなって、別のお金のかからない習慣にその時間が充てられるということもありますが、長らくの習慣を差し替えるのはなかなかに強い意志も必要ですからね。
人間の行動が習慣づけられるのは、3週間程度だそうなので、まずは3週間を目指して、浪費の原因になった行動を控えてみるというのも、一つの目安ではないでしょうか。
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Posted by: airtachikawa