ネットや本で得た知識を使って自分で自己破産の手続をすることは出来ますか?
記事投稿日時:2017年05月31日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
U20ワールドカップに出場したU20サッカー日本代表は決勝トーナメント1回戦ベネズエラ戦で延長の末1対0で負けてしまいましたね。
大会前から注目されていた久保選手や大会に入って大活躍の堂安選手など注目選手も多かっただけにもう少し見ていたかったというのが本音ですが、この世代の次の大舞台、東京オリンピックではきっともっと上に進んでくれると信じて3年間、応援していきましょう!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ネットや本で得た知識を使って自分で自己破産の手続をすることは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「理屈のうえではもちろんできます。」
です。
日本の手続は代理人強制主義を採っているわけではないので、基本的にご自身の手続はご自身で行うことができる、というご理解で差し支えありません。
もちろん自己破産の手続も理屈上はご自身で裁判所へ申立書を出して進めていくことも出来ますし、自己破産に関する書籍や申立書のひな型もある程度は流通していますね。
しかしながら、実際のところは管轄裁判所ごとに自己破産のひな型が定められていたり、自己破産の手続に必要な添付書類のルールも微妙に裁判所ごとに異なっていることもあり、いざ自分で自己破産の手続をしようとするとなかなかハードルが高いとお感じになる方も少なくないと思いますし、何よりもご自身でお手続される場合は自己破産の申立を裁判所にするまでは債権者の督促が止まらない、という点が大変かもしれません。
弁護士の先生や司法書士に債務整理をご依頼頂き、受任通知を債権者に送付すればご本人宛の督促は停止するということになっていますので、これはご依頼をされる大きなメリットですね。
なかなかお約束通りの返済が難しく、自己破産で生活再建という方向へ舵を切ったのであれば、まずは督促が止まっていったん落ち着いたところで仕事をしながら自己破産の準備をしていきたいところですものね。
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Posted by: airtachikawa