エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日からプロ野球は交流戦ですが、交流戦は日頃DHのあるチームがDHなしになったり、DHのないチームがDHありになったり、と作戦も結構変わる期間ですよね。
 
怪我を負ってしまった阪神の鳥谷選手のDH出場が可能で連続試合出場の記録を継続出来そうなのはなかなかの朗報ですよね。
 
この交流戦を区切りとして1軍復帰してくる選手もいるようですから、今年も交流戦は楽しみですね!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「親族からの借り入れも個人再生の債権者にすると親族にも裁判所から通知が行きますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「行きます。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、この個人再生をする場合は、お借入先はすべて債権者として裁判所に報告をし、一律で債権額の大幅カットを受けるということになるので、お借入先であれば消費者金融でも親戚でも友人でも債権者としなければならないのが原則です。
 
また、債権者宛てには、再生手続の進行に応じて裁判所からご連絡文書が行くので、ご親戚を債権者とする場合はそのご親戚にも裁判所からの通知は行くことになります。
 
このあたりの手続的な問題も踏まえて、ご親戚とご相談できるならご相談頂き、もし債権放棄をして頂けるのであればご親戚には債権放棄をして頂き、ご親戚には債権者ではないという状況にするというのも一つの選択肢になってきますよね。
 
ですから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に検討しましょう。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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