自己破産をすると一生何かの不都合が付きまとうのですか?
記事投稿日時:2017年05月24日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーU20ワールドカップに参戦中のU20日本代表ですが、今日のウルグアイ戦では先発が3人ほど入れ替わるそうですね。
いくら若いとはいえ、中2日の日程ですから怪我も心配ですし、ローテーションしながら1次リーグを突破できると良いのですが、今日がウルグアイで次がイタリアと強豪国との対戦が続きますから、それでもベストメンバーを揃えたいところですよね。
ウルグアイに勝てば決勝トーナメント進出が決まるようですので、ぜひ頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると一生何かの不都合が付きまとうのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一生というわけではありません。」
です。
自己破産含め、債務整理をすると、一定期間借り入れが出来なくなるという不都合がありますね。
借入れには、分割払いでの物の購入も含まれますので、借入れが出来ない期間はローンを組んで物を買うということも出来ないということになり、大きな買い物も含めてキャッシュで生活するということになります。
もちろん大きな意味で考えると、そのような生活になったほうが再度、負債が膨らんでしまうことは避けられるので、生活の再建という意味では良いのかもしれませんが、それでも不都合であることはそのとおりですね。
では、それが今後一生続くのかというと、実際のところはそうではなく、一定期間が経過すると再び借入れが出来るようになるということになっています。
また、自己破産手続き中に生じる「一定の仕事に就けない」という不利益も、自己破産の手続が終われば解消されますので、この点でも自己破産の手続をすることによる不都合は一生続くというわけではありませんね。
一定期間が経過すると借入れが出来るようになる、ということは、再び自己破産等の債務整理を要する状態に陥らないように注意しなければならないということでもあろうかと思いますので、借入れが出来るようになった際には、今度は計画的な使い方をするということにご注意頂ければ幸いです。
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