税金の滞納があると自己破産の免責の判断に影響がありますか?
記事投稿日時:2017年05月17日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
電車内からブログを書いておりますが、中吊り広告に、
カードローンなのにカードレス
という消費者金融の広告がありました。
プラスチック製のカードがなくなり、便利に使えることは良いことと思いますが、便利になる分、使い過ぎにはより注意しなければならなくなりますね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「税金の滞納があると自己破産の免責の判断に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の手続をすることを決意された方の中には、お借入だけでなく税金の滞納があるという方も少なくないのではないでしょうか。
自営業をしていたことがある方や職場で給与天引きで税金を払ってもらっていない方などは、返済を優先してしまい、税金の滞納が増えてしまっているということもあろうかと思います。
そこで、お借入の方は自己破産の手続で整理しようと決意されたときに、その自己破産の手続の中で税金の滞納があることが分かった場合に、免責に影響が出るのかということが心配だという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この点につきましては、税金は自己破産しても免責されず、今後少しずつでも支払っていかなければならないということもありまして、税金の滞納があるからという理由で自己破産の免責に影響が出るということはないので、ご安心してお手続き頂ければと思います。
その分、自己破産の免責を無事に得て、支出が安定した折には、税金の分納相談をして支払いを済ませ、最終的に生活を再建して頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa