自己破産で免責について債権者が異議を出してくることはあるのですか?
記事投稿日時:2017年05月12日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、三菱UFJフィナンシャルグループは三菱UFJニコスを完全子会社化するとのことですね。
ニコスに農林中金が出資しているとは知りませんでしたが、完全子会社化とともにイメージと一致する実態になりそうですね。
記事によればJAカードの運営母体は別会社を設立して切り出すようなので、また債権者の移動があるようですから情報をしっかり整理したいものです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産で免責について債権者が異議を出してくることはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「その可能性も実例もあります。」
です。
個人が自己破産をする目的の大きな部分は、免責を得て、お借入れの支払い義務を無くすことにあるといっても良いと思うのですが、自己破産の制度上、全ての場合において免責が認められるわけではなく、自己破産の手続では免責不許可事由というものが定められています。
免責不許可事由があると、免責を得ることが出来ないというのが原則で、例外的に破産管財人の調査等を経て、裁量的に免責をするということができる、というように、原則免責しない、例外免責という枠組みになっています。
この免責不許可事由があるか否かについては、第一義的には申立書の記載や添付書類として提出する通帳、債権者との取引履歴等から判断されるのですが、債権者からも免責不許可とすべきである旨の意見を出すこともできます。
免責不許可の意見を出して自己破産が認められなくても、実際のところ払えないのだから意味がないのではないか、というご意見もあろうかと思いますが、それでも免責不許可の意見を出してくる債権者はたまにいますので、あくまでたまにではあるのですが、油断というか、まあ大丈夫かな、という過信は禁物ですね。
債権者の中に関係性が悪化している個人の方がいる場合やローンで買った商品を転売してしまった場合などは免責不許可の意見が出た実例もありますので、これらの事情がある場合は十分対策を講じたうえで申立てに臨むよう注意しましょう。
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Posted by: airtachikawa