車の改造費で使った借金は自己破産で浪費扱いされますか?
記事投稿日時:2017年05月11日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
暑い→雨で気温が低いが湿気高い→暑い、となかなかハードな3日間ですが、体調は崩されていませんでしょうか。
このまま梅雨、夏へと突入してしまいそうな雰囲気ですが、本当に春が短いですね。。
急に暑くなると熱中症にもなりかねないので、こまめな水分補給で乗り切りたいものですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「車の改造費で使った借金は自己破産で浪費扱いされますか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度によっては浪費の疑いありとされることがあります。」
です。
自己破産の手続は、免責が無事に認められればお借入れの支払義務がなくなるということで、生活の再建に役立つものではあるのですが、自己破産手続で免責が無条件に認められているというわけではありません。
具体的に言うと、破産法においては、免責不許可事由というものを決めていて、これに該当する場合は、免責を認めないのが原則としています。
免責不許可事由は色々あるのですが、個人の方の自己破産で注目されるのはやはりギャンブルで使ったものがあるか、浪費で使ったものがあるか、という点ですね。
ギャンブルや浪費がお借入れの理由の場合は免責不許可事由ありとされる可能性があり、この場合は、それでも免責を認めてよいか、つまり裁量免責を認めるかを判断するために破産管財人が選任されてじっくり調査されるということもあります。
車やバイクの改造費に使ったお金については、その金額や頻度、期間といった程度問題な部分がありますので、お借入総額に占めるこれらの使途の割合が大きい場合は免責不許可事由ありの疑いありとされることはあろうかと思います。
当事務所では、ご依頼者様と一緒に行う自己破産の申し立ての準備段階でお借入れ事情をまとめる作業を細かくしておりますので、まずはご相談頂き、借入れ事情を丁寧に確認していくところから始めましょう。
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