借金がある状態で生活保護を受け始めれば自動的に借金は自己破産扱いになりますか?
記事投稿日時:2017年05月09日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人のドラフト1位、吉川選手が1軍昇格をするようですね。
セカンドで昇格即スタメンの可能性もあるとのこと。
2軍でもいまひとつ打率は上がってこないようですが、調子は上向きと見られているのでしょうか。
1軍で活躍して勝負強いところを見せてくれると嬉しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借金がある状態で生活保護を受け始めれば自動的に借金は自己破産扱いになりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自動的にはなりませんので、自己破産の手続が別途必要です。」
です。
生活が苦しくてお借入れをして凌いでいたものの、借入枠がいっぱいになり、お借入れも出来なくなってしまった場合、当面の生活費を生活保護に頼るということもあろうかと思います。
もちろん生活保護はセーフティーネットですので、苦しいときは頼ってよいものだと思いますが、その趣旨からすると生活保護費を使ってお借入れの返済をするということはできない扱いになっています。
そういう扱いからすると、お借入れのある方が生活保護の受給を始めた場合は自動的に自己破産扱いになりそうなイメージもあろうかと思いますが、実際のところはそうではなく、自己破産をする場合は生活保護の受給手続とは別に自己破産の手続をする必要があります。
生活保護の受給中に自己破産手続を始めて、自己破産の手続が終わる時点まで生活保護を受けていると、法テラスの法律扶助制度を使えば自己破産にかかる費用を国が負担してくれるという制度もありますので、生活保護を受け始めた場合は合わせて自己破産の手続もしておくと良いのではないかと思います。
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Posted by: airtachikawa