エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は通勤特快に乗って、都心まで行き、書類を受領してくるという作業をしてきました。

まだまだ司法書士の仕事がアナログなのだな、と感じるばかりですが、PDFして電子署名してメール添付でやりとり、というステキな未来がくることを願っています。

しかし、通勤特快はなかなか混んでますね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続を依頼した後も税金だけは払っておくべきですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰るとおりです。」

です。

自己破産手続をご依頼頂くと、当事務所から各債権者へ受任通知を送りまして、返済を停止し、自己破産の準備をしていくのですが、そうすると、今まで毎月返済にあてていた分が少し残ることになることもありますね。

また、自己破産をすると、いわゆるお借入は返済義務がなくなるのですが、税金の未納分は自己破産をしてもなくならないので、税金の未納分がたまってしまっている場合は、これも何とかしなければなりません。

自己破産手続をしても税金の未納分は免責されないことから、自己破産のご依頼後に税金未納分を支払っても自己破産手続に悪影響はありませんので、生活の抜本的再建のためにも、自己破産手続と並行して税金の対象もしてみると良いのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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