エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球セリーグでは今年も広島が強いですね!
引き分けを挟んでなんと10連勝と開幕から破竹の勢いです。
12試合で10勝1敗1分の勝率9割超えというのもスゴいですね。
今年も広島が独走してしまうのか、どこかが待ったをかけるのか、楽しみですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分が自己破産する際に遺産分割協議がまとまっていない親の遺産があるとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「遺産に対する法定相続分相当額の資産を持っているという扱いになります。」
です。
親御さんが亡くなった場合に遺産分割協議をしないでいると、法定相続分どおりに法定相続人が相続した、という扱いになっていますね。
もちろん、その後に遺産分割協議が成立すればそのとおりに相続されたことになるのですが、遺産分割協議がまとまらない間は上記のようになります。
そうすると、親御さんが亡くなった場合の遺産分割協議が未了の状態で、相続人の1人が自分でつくった借金を理由に自己破産の申立をする場合、自己破産の申立をした相続人が持つ法定相続分相当額の相続財産は自己破産の手続上処分するべき財産という扱いになってしまいますので、注意が必要です。
具体的には、亡くなった父の遺産が100万円として、法定相続人は母、長男、次男という場合で、遺産分割協議がまとまる前に次男が自己破産をする場合、父の遺産のうち、次男の法定相続分である4分の1相当額、つまり25万円は次男の財産として自己破産手続上処分される、ということになってしまいます。
遺産分割協議がまとまらずに長期間が経過してしまうと、相続人の中で自己破産の手続をするという方が現れてしまう可能性もありますので、まずは遺産分割協議は早めにまとめて、遺産の名義変更手続も早めに済ませておくというのがリスクヘッジになるのではないでしょうか。
自己破産について、
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