エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松坂投手が久しぶりの先発マウンドを回避する見込みとのことですね。。
右肩付近の違和感だそうで、状態が心配されます。

このまままともに登板しないまま契約期間を満了してしまうのか、、という心配もされますよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅の持分に自分の名前が入っていれば家を残した個人再生が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「他にも要件がありますので、ひとつひとつ確認しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項が使えるためにはいくつかの条件があるので、その条件にご自身が当てはまるのかどうかはひとつひとつ確認していく必要がありますね。

ご質問の場合のように、個人再生の申立をする方が建物の持分を有していること、というのも住宅資金特別条項が使えるための条件のひとつではあるのですが、条件はそれだけではなく、建物の利用の実体や担保の付き方などひとつひとつ確認していく必要がありますので、まずはご相談頂ければと思います。

特に二世帯住宅にお住まいの方や土地は相続などで元々持っていたところに家を建てたという方は早めに要件の確認をすると良いと思いますので、ご相談にお越しになった際にその旨仰って頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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