エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの松坂投手が15日のオリックス戦で久しぶりの先発マウンドに上がるとのことですね。
日本球界での先発は実に11年ぶりとのことです。
今年はキャンプからまずまずの調子できているようですし、ここで1つ結果を出して欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2度目の自己破産の際には2度目であることを裁判所に報告する必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「あります。」
です。
昨今、2度目の自己破産をする必要が生じてしまうという方も増えていますね。
自己破産の申立をして、免責が認められた場合も一定期間を経過するといわゆる信用情報の事故情報が抹消され、再び借り入れが出来るようになることから、再びお借入が増えてしまうということがありますので、そういった事態になってしまった場合は、やはり自己破産の申立をもう一度して、負債から解放されることが選択肢に入ってきます。
そのような2度目の自己破産の申立をする場合、以前に自己破産の申立をしたのがいつなのか、ということは2度目の自己破産を認めるか否かの判断材料になりますので、2度目の自己破産であること、1度目の自己破産手続が終わった時期というのは報告の対象になります。
自己破産の申立書の雛型にもそのような記載をする箇所がありますので、2度目の自己破産の場合はその旨をきちんと報告するように気をつけると良いですね。
なお、1度目の自己破産の手続が終わってから7年が経過する前に再度自己破産の申立をした場合は、それだけで免責不許可事由に該当することになるので、自己破産へのハードルは高いものになりますから、まずは1度自己破産をしたら、収入の範囲内で生活して生活を再建して頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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