エール立川司法書士事務所の萩原です。

フィギュアスケートの浅田真央選手がご自身のブログで現役引退を発表されましたね。

いつ引退するのか、ということはスポーツ選手のテーマでもありますので、良い時にサッと引退する方、限界まで頑張って引退する方、様々ですよね。

浅田選手は、どちらかというと頑張りきって引退、という方だと思いますが、ご本人のコメントを読んでいると、何をするにしても気力、自信というのは大事なのだな、と感じます。

偉大な競技者であり、スターである浅田選手の今後も応援したいですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生時の安定した収入というのは夫婦合算のものでも通りますか?」

というものがあります。

お返事は、

「通りますが、申立人ではない配偶者の方のご協力は必要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

そして、この安定した収入というのは原則として個人再生の申立をする方ご自身のご収入のことを指すのですが、夫婦共働きのご家庭のご夫婦のどちらかが個人再生の申立をする場合、毎月の収支がご夫婦2人の収入をもとに成り立っているのであれば、それを合算したものを収入の根拠として安定した収入があると認めてもらえることもあります。

例えば、ご主人が個人再生をする場合に、奥様の収入と合計したものを収入として申立をする場合で、ご主人の収入が毎月の個人再生の支払額(上記の例でいえば4万2000円)を上回っているのであれば、一応、ご主人の収入で返済をし、生活費は奥様の収入で賄うということが形になるので、奥様のご協力を前提に個人再生の手続を進めてもらうことが出来ることがあります。

この場合、奥様の給与明細を提出して頂いたり、ある程度の支出を教えて頂いたりという形で奥様のご協力を頂く必要がありますので、そのあたりのご協力が得られそうであれば、個人再生で生活を再建するということもご検討頂いてはいかがでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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