エール立川司法書士事務所の萩原です。
東京都内の桜は今日が最も見頃で、週末になると雨で散ってしまう可能性もあるとのことです。
といっても、最低気温は8度とのことですから、暖かくはないように思いますが、今日は定時上がりの方も多いと思うので、夜桜で花見、多そうですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分名義の保険であれば個人再生の財産に入れなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則としては仰るとおりです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
また、そもそもこの資産として計上するかどうかの判断基準は、基本的には「名義」ということになっています。
ですから、例えば、保険契約者が個人再生の申立をされる方であればお子さんのための学資保険であっても資産に計上するというのが基本ですし、保険料の引き落とし口座が奥さんの口座であってもやはり資産に計上するというのが基本です。
長期間掛けている保険が多い場合は、資産の価値に相当する金額を再生手続上で返済するということにもなりますので、まずはご自身が契約者になっておられる保険を棚卸しして頂き、解約返戻金相当額を合計するといくらになるのか、を確認するところから始めて頂ければと思います。
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