エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、カブスを自由契約になった川崎選手がソフトバンクに復帰する可能性があるとのことですね。

ソフトバンクは内野陣が充実していますが、川崎選手のメジャー移籍後も52番は空番にしておくなど、復帰はいつでもウェルカムな雰囲気です。

果たして、今季の川崎選手はどこでプレーするのか、注目していたいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続が同時廃止で進むか管財手続になるのかはいつ決まるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所ごとに運用は異なりますが、概ね裁判官面接の際に決まります。」

です。

自己破産の手続の進み方には、同時廃止手続と管財手続がありますね。

大まかに言えば、同時廃止は基本的に書面審査で自己破産を認めるかどうかを決め、管財手続は破産管財人を手続上で選任し、破産管財人による事情聴取等の調査を尽くしたうえで自己破産を認めるかどうかを決める、というものです。

破産管財人の調査が入ること自体は最終的には悪いこととも言えないのですが、破産管財人の選任にかかる費用は破産手続の申立をする側の負担であり、この金額が数十万円ということもあるので、この費用の負担がネックになって自己破産の手続が停滞してしまうこともあります。

ですから、お手続が同時廃止で進むか管財手続になるかは自己破産の申立をする際の重大な関心事なのですが、最終的にどちらで進むかは裁判官が決めますので、裁判官面接の際にどちらで進めるか決めることになります。

もちろん、破産手続上処分するべき財産がある場合やお借入事情に免責不許可事由があるような場合は、申立前の準備段階から管財手続になることが強く予想されますので、管財手続になることを前提に準備していくことが肝要ですね。

自己破産について、
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