エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表は残念ながら準決勝でアメリカに敗れ、前回同様のベスト4で大会を終えました。

変則フォームのピッチャーや手元で変化するボール、天然芝対策など、国際大会の試練を感じることが出来た大会だったのではないでしょうか。

小久保監督は退任の意向とのことですが、なんだかんだでここまで持ってきた力には頭が下がる思いです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主が確定申告をきちんとしていないと個人再生出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入の評価が難しいという点ではマイナスになろうかと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

もちろん、個人事業主の方でも個人再生の申立は出来るのですが、会社員とは異なり安定した収入があるかどうか、ということが、毎月の給与明細や源泉徴収票で示すことが出来ないので、毎年の確定申告書の控えが少なからず重要になってきます。

1人親方形式で働いている方などは、きちんと確定申告が出来ていないこともあることがありますが、確定申告書がない場合は、安定した収入があるかどうかについて確認出来る資料がないということにもなりかねませんし、後から税金の支払い請求が来るかもしれないという点で、将来のリスクの可能性も秘めていることになります。

ということもありますので、おいそがしいこととは思いますが、確定申告だけはしておくと良いですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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