エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表はいよいよアメリカ入りして、明日の準決勝アメリカ戦に臨みますが、直前の練習試合ではメジャー2球団に対し連敗とちょっと不安の残るところは、一次ラウンドのスタートと同じですね。

先発は菅野投手で、千賀投手がリリーフでスタンバイと言われていますし、必勝リレーでアメリカに勝って決勝に進んで欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生直前に1社のみ繰上返済で完済すると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「繰上返済した金額が財産として扱われることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

これらの資産を足して、資産の総額はいくらかということを算出するわけですが、個人再生手続の直前に繰上返済したものがある場合は、その金額もこの資産に計上することが求められるということがあります。

例えば、

借入がA社100万、B社50万、C社10万の合計160万円で、

資産として保険が70万、車が30万

という場合で、C社のみ個人再生直前に繰上返済すると、C社に返した10万円は資産に計上され、

借入は150万円

資産は110万円

ということになり、個人再生手続をすると返済する金額は110万円という処理になることが良くあるということですね。

自己破産と異なり、一部の債権者への繰上返済が個人再生手続に重大な影響を及ぼすということはないのですが、やはり債権者平等の観点から考えると望ましいことではないので、繰上返済をする場合は慎重なご検討をお願いしたいところです。

個人再生について、
ご不安な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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