エール立川司法書士事務所の萩原です。

最近、野球といえばWBCですが、明日からセンバツ高校野球も始まりますね。

WBCは大体テレビでしか見れないので、仕事中はなかなか見られないのですが、高校野球は結構ネットでも見られるのがありがたいです。

今年のセンバツは清宮選手を筆頭に注目選手が目白押しですから、どの学校が勝ち上がるのか、注目したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の申立をした場合でも裁判官との面接はあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような運用をしている裁判所もあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ということで、個人再生も裁判所の手続なので、まずは個人再生手続開始申立書を作って裁判所に提出するのですが、申立後に裁判官との面接があるのかどうか、ということがご心配の方もいらっしゃることと思います。

当事務所では関東近郊の各裁判所の多くに個人再生手続の申立をしたことがありますが、個人再生事件では概ね個人再生委員が選任されるので、裁判官が面接をするということはあまりない印象です。

少なくとも、今のところ東京地方裁判所、東京地方裁判所立川支部は裁判官との面接はないので、この点はご安心頂ければと思います。

もちろん、裁判所によっては、個人再生委員を選任しつつ裁判官面接も行うということもあろうかと思いますので、ご自身の管轄裁判所はどうなのか、ということはご相談にお越し頂いた際にご質問頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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