エール立川司法書士事務所の萩原です。
野球WBC日本代表は、昨日のキューバ戦にも逆転勝利で開幕から5連勝。
今日のイスラエル戦に勝てば文句なしで準決勝に進出、というところまで来ました。
開幕前はなんだかんだと心配された小久保監督ですが、抑えに牧田投手を起用すると牧田選手が活躍していますし、小林選手を正捕手に固定すると小林選手が打ったり、その小林選手に代えて内川選手を代打で送ると犠牲フライを打つ、ということで、なんだかんだと勝負手が当たっているのではないでしょうか。
今日の相手、イスラエルは下馬評を覆す強さですが、チーム一丸、頑張って勝って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の手続でも借入理由が浪費だと問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生のご依頼後に浪費をしていなければ大きく問題になることはありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルや浪費が原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ですから、過去にお借入が増えてしまった理由が浪費やギャンブルである場合は、自己破産の手続では大きな関心事になる一方、個人再生のお手続では少なくとも過去の使い道を理由に手続に支障が出るということはない、という意味では、過去の浪費やギャンブルは個人再生手続では問題になりません。
一方、個人再生手続を始めた後も浪費やギャンブルをやめられないということになると、個人再生手続の肝である「今後は安定した支払いが出来るか」の判断に悪影響が出ることがありますので、個人再生をすると決めたら浪費やギャンブルとは決別することが肝要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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