エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東では今夜から明日朝にかけて雪が降るおそれがあるとのことですね。

3月中旬に雪が降るというのも、なかなか春は来ないか、と思ってしまいますが、日本は本格的な夏と冬の2シーズンになりつつありますよね。

短い春でも暖かさを満喫したいので、短くても早く来ないかな、と思うところです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「銀行から借入がある場合は、個人再生の依頼時点でその銀行の口座は凍結されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として凍結されます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、給与振込口座等で利用している銀行から借入をしている場合でも、その銀行だけを個人再生の手続から外すということは出来ず、全ての借入先を手続に乗せる必要があります。

この場合、当事務所でご依頼をお受けして、当事務所から銀行に債務整理の受任通知を送った時点でその銀行の口座は凍結、つまり出金が出来ない状態になってしまいますのでご注意下さい。

対処としては、給与振込口座の変更が出来るのであれば、なるべく早めに変更手続をとって頂き、変更後に当事務所から受任通知を送る、ということが一般的ですので、最初にご相談にお越し頂いた際にその旨ご案内致しますから、お忙しいこととは思いますが、なるべく早めに勤務先へお手続をして頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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