エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBCに臨む野球日本代表は、強化試合を勝利で締めくくり、ついに明日のキューバ戦を迎えることになりますね。

投手陣も打撃陣もなんだかんだと心配は尽きませんが、いざ本番となったらきっとやってくれると信じて応援しましょう!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に現金で車を買っても大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、車検証は裁判所に提出する必要があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ですから、個人再生手続中に車などを買った場合は、資産に変動があったということで裁判所に報告する必要があります。

もちろん、通勤等で必要な場合は、車を買うこと自体は妨げられませんので、現金払いであれば車を購入することは問題ないですし、通常は個人再生手続に大きな影響を及ぼす金額の車ではないと思いますので、個人再生手続にも影響はないことが多いのですが、それでも後から変なところでひっかかからないように、資産に変動があった場合はきちんと裁判所に報告しておくことが肝要ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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