エール立川司法書士事務所の萩原です。
WBC日本代表は昨日の強化試合で台湾プロ野球代表を相手に9対1の快勝でしたね。
ここ2試合、なかなか結果の出ない試合が続いていたので、良いきっかけになれば、という試合になりました。
しかし、見ていると結果が出ているバッターは逆方向へのヒットが多いですよね。
やはり初見のピッチャーと対戦する時の心得は、逆方向、なのかもしれませんね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際に、友人にだけ返済をしていると裁判所に知れてしまいますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家計簿の記載などから知れてしまうことがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
ですから、ご友人やご親戚からお借入がある場合は、そのご友人やご親戚も債権者に入れる必要があります。
そこで、ご友人やご親戚には個人再生のことを言えないので、こっそり返済しても良いか、というご質問を頂くこともあるのですが、この点については、債権者平等の原則から考えると、出来ないということになりますので、ご注意頂ければと思います。
また、個人再生の手続では、返済可能性を示すために家計簿を書いて提出することになっていますので、支出の一部を隠してしまうと辻褄が合わなくなってしまったり、同じく提出する通帳の記載からご友人等への返済が知れてしまうことがありますので、個人再生手続自体に影響が出ることにもなりかねません。
ですから、まずは返済が苦しくなった時もご友人等からの借入はしないことが後のご自身やご友人のためにもなりますので、ご友人等から借入をする前に債務整理をすることも選択肢に入れて頂ければと思います。
個人再生について、
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