エール立川司法書士事務所の萩原です。
WBC日本代表が始動し、本日はソフトバンクとの練習試合が行われるとのことですね。
セカンド争いに目がいきますが、とりあえず初戦は、セカンド菊池、DH山田という組み合わせをテストのようです。
最長で1ヶ月近くの長丁場ですから、皆さん怪我に気をつけて、良い結果を出す準備をして欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に通帳にJRAの出入金があると手続に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度にもよりますが、手続が管財手続になる可能性があります。」
です。
JRAが提供しているサービスで、銀行口座の預金残高を使って馬券を購入し、当たり馬券の払い戻しも口座に入金されるというものがありますね。
これは実際に家にいながら馬券を購入することができるということではとても便利なので、ご利用されている方は少なからずいらっしゃると思いますが、自己破産の場面になるとやや注意が必要です。
自己破産をすることの最大のメリットは、財産を清算しても払いきれない負債を免責してもらう、ということなのですが、ギャンブルで借金が増えた、ということは、その免責をしない、免責不許可事由に該当するとされています。
ですから、原則論としては、ギャンブルで借金が増えた、ということになると、自己破産しても免責されないことがあるのですが、裁判所としてもそのような硬直的な扱いをするのではなく、免責不許可事由が疑われる場合は、自己破産の手続に破産管財人を付けて、よく事情を吟味し、裁量免責が出来ないかということを検討することとされていますね。
ということで、ギャンブルで借金が増えた場合も裁量免責で負債が免責されることはあるのですが、この破産管財人を付けるために数十万円の予納金がかかることになります。
予納金の金額は裁判所により異なりますが、なかなか用意が難しいという場合は、免責不許可事由のない個人再生で手続を進めると良い場合もありますので、ギャンブルで借金が増えてしまった、という場合もまずはお気軽にご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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