エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクは和田投手を開幕投手とすることで決定したとのことですね。

昨年は最多勝、勝率1位と結果を残した和田投手ですから、怪我さえなければ誰もが納得の人選です。

WBC組が抜けてもソフトバンクは選手層が厚いですが、その中でも投手陣の柱は今年も和田投手でしょうね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ボーナス払いを付けた個人再生も出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ということで、原則として毎月定額のお金が支払えるということが必要な個人再生ですが、負債の総額が大きいなどの理由で毎月定額の支払いは難しいが、ボーナス払いを加味すれば払えるという場合もありますよね。

そういった場合は、毎月の定額支払い部分を少し低額にし、3年間で支給される6回のボーナスの際に多めに返済をする、という再生計画案を作ることも出来ます。

もちろん、今後も安定してボーナスが支給されることが大前提になってしまうので、会社の業績が悪化してしまったりして、ボーナスが支給されなくなるリスクはありますが、これまでの実積やお勤めの業界全体の景気なども考えて、利用出来そうな場合はボーナス払いの再生計画案も利用してみると良いのではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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