エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球、ヤクルトの成瀬投手が肉離れで離脱し、開幕は絶望とのことですね。
ヤクルトに移籍してから今ひとつの成績が続いていただけに、今年こそは、と思っていたでしょうから、残念です。
しっかり治して、苦しい時に頼りになるピッチングを見せて欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の場合も裁判官との面接があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所ごとの運用ですが、面接がないところの方が多いように思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、上記の例で行くと、本当に資産は150万円で良いのか、ということや毎月4万2000円ならばきちんと払っていけるのか、ということをチェックすることが、個人再生手続では肝要になると思います。
そこで、これらをチェックする機関として、個人再生委員という立場の方が選任されることが多いですね。
個人再生委員は、裁判所に代わって、上記の事柄をチェックするので、個人再生委員が選任される運用の裁判所では、裁判官との面接がないことが多いです。
例えば、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部は個人再生委員が全件選任されるので、裁判官との面接はありませんね。
裁判官との面接というと、なかなかない機会なので、身構えてしまう方も多いと思いますが、少なくとも東京地方裁判所立川支部管轄の個人再生事件では、裁判官面接はありませんので、この点は安心してご相談頂ければと思います。
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