エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人の杉内投手が1軍キャンプに合流したとのことですね。
怪我の影響で1年7ヶ月ぶりの1軍だそうです。

杉内投手ほど三振でアウトが取れる左投手というのも少ないと思うので、順調に調整がうまくいき、先発として復活して下さるとチームにとっては頼りになる戦力でしょうね。

同い年ですし、杉内投手も応援しております!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続の認可後に裁判所に通帳等を提出することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ありません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

このあたりのチェックのために、再生手続が認可されるまでの間は、通帳、給与明細、家計簿など、再生委員の先生のご指示に従って提出すべき書類を提出していくことになるのですが、再生手続が認可された後は、そのようなチェックはありません。

ですから、再生手続が認可された後に、どこかに何か提出するということはあまりイメージしなくても大丈夫ですね。

再生手続が認可された、ということは、チェックの結果、きちんと払っていけそうだ、ということが認定されたということですから、認可された後は、しっかり払っていければ大丈夫というご理解で差し支えありません。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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