個人再生で反対しそうな債権者がいる場合はどうしたら良いですか?
記事投稿日時:2017年02月13日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカースペイン2部のテネリフェに移籍した柴崎選手が、現地での食事への適応に苦労しているとのことですね。
報道では、6キロも体重が減ってしまったとのこと。
初めての海外生活は大変そうですが、何とか早く慣れて、活躍する姿を見せて欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生で反対しそうな債権者がいる場合はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「反対しそうな債権者が半分以上いる場合は、方針についても検討が必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
もちろん、ご自身の案件について、どの債権者が反対してくるのか、ということはふたを開けてみるまで分からないのですが、それでも一応の傾向というものはありまして、債権者の顔ぶれを見ると、
いつも反対の会社
場合によっては反対の会社
いつも賛成の会社
に仕分けすることが出来ます。
いつも反対の会社と場合によっては反対の会社で半数以上を占めてしまう場合は、債務整理の方針を給与所得者再生にするか自己破産にするか、任意整理にするか、ということも検討する必要がありますので、まずはご相談頂き、ご自身のお借入先の仕分けをしてみて頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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本日の報道によると、サッカースペイン2部のテネリフェに移籍した柴崎選手が、現地での食事への適応に苦労しているとのことですね。
報道では、6キロも体重が減ってしまったとのこと。
初めての海外生活は大変そうですが、何とか早く慣れて、活躍する姿を見せて欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生で反対しそうな債権者がいる場合はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「反対しそうな債権者が半分以上いる場合は、方針についても検討が必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
もちろん、ご自身の案件について、どの債権者が反対してくるのか、ということはふたを開けてみるまで分からないのですが、それでも一応の傾向というものはありまして、債権者の顔ぶれを見ると、
いつも反対の会社
場合によっては反対の会社
いつも賛成の会社
に仕分けすることが出来ます。
いつも反対の会社と場合によっては反対の会社で半数以上を占めてしまう場合は、債務整理の方針を給与所得者再生にするか自己破産にするか、任意整理にするか、ということも検討する必要がありますので、まずはご相談頂き、ご自身のお借入先の仕分けをしてみて頂ければ幸いです。
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Posted by: airtachikawa