エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表の清武選手がセレッソ大阪に復帰することが発表されましたね。
海外の強豪クラブでのプレーは魅力的なのですが、やはりそこで確たるポジションを掴むというのはなかなか難しいことということでしょうか。
プロスポーツ選手にとって一番良い年齢に差し掛かる清武選手ですから、よりプレーできる場所で、という決断なのだと思いますので、セレッソでも代表でも良いプレーを見せて欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ローンを組んで購入したものは、自己破産をすると持っていかれますか?」
というものがあります。
お返事は、
「物にもよりますが、原則は仰るとおりです。」
です。
高額な物を購入する場合、現金で購入する方法の他にローンを組んで購入するということは一般的に行われている方法ですね。
家、車、家電など、多くのものがローンを組んで購入することにより、代金全額の支払の前に使用することが出来るようになります。
一方、多くのローン契約には、「ローンを払いきるまでは、物の所有権はローン会社が有する」という所有権留保条項が入っていますので、この条項が入っているローン契約を組んで物を買った場合に、自己破産の手続をするとなると、所有権留保条項を根拠に、物をローン会社に返さなければならなくなる、というのが原則です。
というように、多くの物は原則どおり返却になるのですが、なかなか転売出来なそうなものについては返却を免れることもありますね。
全てのローン会社がそのような判断をするわけではないと思いますが、墓石やペットなどをローンで購入した場合に自己破産の手続をとった場合でも、回収されなかったという例がこれまでにありますので、回収されるか不安な物がある場合も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
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