エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日に引き続き、今朝もかなり寒い東京ですが、これだけの寒さを感じるとさすがに早く春が来ないかな、、と待ち遠しくなりますね。

このブログを書いているパソコンも冷たく冷えきっております。。
あく
年始の忙しさも一段落というところでしょうが、ここで体調を崩さないように気をつけて毎日を過ごしていきたいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続の中で反省文を書くことがあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能性はあります。」

です。

自己破産の手続の際に裁判所に提出しなければならないものは、概ね各裁判所ごとにマニュアルがありますので、基本的にはその一覧に沿って書類を集めて提出することになりますね。

一方、裁判所で破産申立書を見て、この案件についてはこういう書類を用意すべき、というような案件ごとの必要書類というものもありますので、申立後も油断せず裁判所からの指摘事項には順次対応していきましょう。

案件ごとの必要書類の中では、反省文を求められることがありますね。

どういう場合に反省文を求められるか、というと、お借入事情に浪費的なものが目立つ場合ですね。

浪費やギャンブルで増えた借金が多い場合は、免責不許可事由があるとされているので、破産法の原則からすると自己破産しても借金が免責されないという事情にあたるのですが、それでも例外的に裁量免責するべきか否かを判断する材料として、免責不許可事由があったことについて深く反省していることを示す反省文を求められることがあります。

反省文と言われるとなかなか受け入れ難いイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、無事に免責を受けるためには必要な手続になりますので、その内容は丁寧なものに仕上げていく必要がありますね。

もちろん、内容についてのご助言はさせて頂きますので、免責不許可事由になりそうなご事情がおありの場合もお気軽にご相談頂ければと思います。

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