生命保険の解約返戻金が20万円以上あると個人再生の際には解約しなければなりませんか?
記事投稿日時:2017年01月11日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、政府は2019年1月1日付けで皇太子さまが新天皇に即位し、元号も改める検討に入ったとのことですね。
色々と議論のある生前退位ですが、国民の実生活上は、このように1月1日から元号が改まるのはなかなか分かりやすくて良いのではないでしょうか。
今後の推移を見守りたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「生命保険の解約返戻金が20万円以上あると個人再生の際には解約しなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「必ずしも解約しなくて良い場合が多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
ですから、保険の解約返戻金の金額が高額である場合は、支払額に影響するものの、個人再生は財産の処分を前提にした手続ではないので、保険の解約自体は個人再生手続上では求められません。
一方、保険の解約返戻金が高額すぎる場合は、保険を解約して現金化し、それを取り崩して個人再生の支払をするということも検討する必要があることもありますので、長期間かけている保険がある方は、まずは保険の解約返戻金の金額をお調べ頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
本日の報道によると、政府は2019年1月1日付けで皇太子さまが新天皇に即位し、元号も改める検討に入ったとのことですね。
色々と議論のある生前退位ですが、国民の実生活上は、このように1月1日から元号が改まるのはなかなか分かりやすくて良いのではないでしょうか。
今後の推移を見守りたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「生命保険の解約返戻金が20万円以上あると個人再生の際には解約しなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「必ずしも解約しなくて良い場合が多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
ですから、保険の解約返戻金の金額が高額である場合は、支払額に影響するものの、個人再生は財産の処分を前提にした手続ではないので、保険の解約自体は個人再生手続上では求められません。
一方、保険の解約返戻金が高額すぎる場合は、保険を解約して現金化し、それを取り崩して個人再生の支払をするということも検討する必要があることもありますので、長期間かけている保険がある方は、まずは保険の解約返戻金の金額をお調べ頂ければ幸いです。
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Category: General
Posted by: airtachikawa