エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨晩、茨城県高萩市で震度6弱の大きな地震がありましたね。
立川市もやや長めに揺れていたように思います。
今のところ大きな被害は報道されていませんので、一安心というところですが、余震もあるようですので、引き続き警戒を続けたいところですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をしていても生活保護を受けることはできるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
これまでの期間、何の問題もなく働き続けて、返済も続けてこられた方が何かしらの理由で失業されたりしてしまった場合、お借入の問題をどうするのか、ということと、毎月の返済をどうするのか、ということを考えなければならない状態になりますね。
こういった状態に陥ってしまった場合、負債の方は自己破産を中心に検討し、返済義務からの免責を中心に考えると良いと思いますし、毎月の生活費については、失業保険や生活保護を中心に当面をしのぎたいところではないでしょうか。
もちろん、自己破産をしている間は生活保護を受けられないということはなく、むしろ保護費を使って返済をすることは出来ない、ということから考えても、生活保護を受けるのであれば、お借入は自己破産で対処というのが原則と考えておきたいですよね。
生活保護受給中は、法テラスの法律扶助制度を利用すれば、原則として、手続に関わる費用を国から支出してもらえることにもなっていますから、人生のピンチだとお察し致しますが、ひとつひとつ一緒に対処していきましょう。
自己破産について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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