エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年も御用納めの日ということで、今日はどこもかしこもバタバタしそうですよね。
こういう時に事故は起きるものなので、移動も仕事も心にゆとりを持って進めたいところではないでしょうか。

事故に遭わないよう、気持ちだけは1つずつ、ですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中にボーナスを浪費してしまったら手続に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ボーナスが手元にあるものとして財産の金額を計算されることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

もちろん、一度振り込まれたボーナスは預金ということで資産扱いされますので、この預金を浪費に使ってしまった場合は、本来計上されるべき金額が計上されないということになってしまいます。

そのような場合の処理としては、再生委員の先生の判断で、使ってしまった金額を財産に計上するという扱いにすることもあります。

例えば、上記の事例で、150万円の車に加えてボーナスが30万円入り、そのボーナスを全て浪費してしまったような場合は、資産価値は180万円と計上されることがあるということですね。

この辺りの判断は基本的には再生委員の先生がされることになりますので、まずは個人再生の申立をして、再生委員の先生との面談に臨み、再生委員の先生のご判断を仰ぐことにしましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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