エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、プロ野球、巨人の内海投手が腫瘍の摘出手術を受けたとのことですね。

ちょっと心配ですが、人間ドックで発見されたとのことですから、早期のものであることを祈りたいですし、球団発表によれば、1月には練習が再開出来るとのことですから、それを信じましょう。

左の先発枠は競争が激しいですが、苦しいところで投手リーダーの力は欲しいでしょうからね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「簡易裁判所からの郵便は受け取らなければ裁判は進みませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「最終的には進みます。」

です。

お借入に対する返済を滞っていると、債権者から訴えられてしまうことがありますね。

訴えられると、裁判所から訴状が届くのですが、これはご自宅宛の特別送達という郵便で届きます。書留の一種ですから、ポストに入っているというわけではなく、郵便局の方が手渡ししてくれるものですね。

つまり、不在にしていた場合は不在票が入っているのですが、これに対する反応をせずに訴状を受け取らなかったとしたらどうなるのか、というと、いくつか手順はあるものの、最終的には自分がその内容をしらないまま裁判が終わってしまうことになります。

そうなってしまうとなかなか今後の方針も立てにくいことになりますので、基本的には裁判所からの書類はお受け取り頂き、起こされてしまった裁判への対処をどうするかも含めて、今後の対処を考えたいところではないでしょうか。

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