事業資金のための借入があると個人再生しにくいのですか?
記事投稿日時:2016年12月21日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
日本プロスポーツ大賞が発表され、プロ野球日本ハムの大谷選手が受賞されたとのこと。
副賞として三菱自動車の車が贈られたとのことですが、大谷選手は運転免許を取得していないとのことで、受け取っても困った、ということだそうですね。
昨今では車を運転することもリスクの1つですし、プロスポーツ選手ですから、万が一の事故等を予防するために免許を取得してご自身で運転するのではなく、タクシー等を利用するのが良いかもしれませんね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「事業資金のための借入があると個人再生しにくいのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「保証協会付のお借入の割合には注意しましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
そして、金融機関から事業資金のお借入をする場合に、よくある「保証協会付の借入」ですが、これは正確には、「金融機関からの借入を各都道府県の信用保証協会が保証会社として保証している。」というものですね。
いざ個人再生を始めると、この保証協会が金融機関に代位弁済をして、保証協会が事業資金の分の債権者になるわけですが、保証協会は基本的に小規模個人再生に同意してくれないことで有名です。
つまり、負債の割合が保証協会で半分以上になっているような場合は、小規模個人再生は苦しい、ということになりますね。
ということで、個人再生をご検討される場合に、保証協会付の借入がある場合は、まずは債権額の割合を確認するところから始めてみると良いのではないかと思います。
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